在日韓国人の相続
韓国籍のかたが亡くなると韓国法が適用される
相続は、被相続人(お亡くなりになった人)の国籍の本国法によります。
被相続人が韓国籍の場合、韓国民法や韓国の裁判例等をもとに相続が行われます。例えば、日本で生まれ育った親子の在日韓国人がいたとします。子供達が全員、日本に帰化し日本国籍となったとしても、その親が韓国籍のままの場合には、その親に関する相続については、原則、韓国法を適用することになるのです。
では、日本と韓国で相続についてどのような違いがあるのかみていきましょう。
日本と韓国の相続の違い
(1)相続人の範囲と順位
相続人には、配偶者相続人と血族相続人がいます。配偶者は常に相続人になります。血族相続人には相続できる順位が定められていて、先順位の相続人がいない場合のみ相続人になります。
相続人の範囲と順位について、日本民法と韓国民法では次のように定められています。(代襲相続について次の項目で説明し、ここでは省略します)
日本民法
- 第1順位 配偶者・子
- 第2順位 配偶者・直系尊属
- 第3順位 配偶者・兄弟姉妹
韓国民法
- 第1順位 配偶者・直系卑属
- 第2順位 配偶者・直系尊属
- 第3順位 配偶者
- 第4順位 兄弟姉妹
- 第5順位 4親等以内の傍系血族
この違いをケーススタディでみていきます。
例えば、日本で事業をしていた人が多額の借金を残して死亡したとします。その人には、配偶者、子、兄弟姉妹がおり、両親と祖父母は全員すでに亡くなっているとします。
日本の民法では、第1順位の相続人は子と規定され、この場合、配偶者と子が相続人になります。負債を相続したくないとして相続放棄をすれば、第2順位の直系尊属がすでに亡くなっているので第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が負債を相続したくないとして相続放棄をすれば、相続人不存在の問題に移行します。
一方、韓国の民法では、第1順位の相続人は直系卑属と規定されていますので、子の全員が相続放棄をした場合、孫がいるときには孫が直系卑属として相続人になります。直系卑属の全員が相続放棄すれば直系尊属が相続人になりますが、すでに直系尊属の全員が亡くなっているため、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の全員が相続放棄をすれば次に3親等の親族(おじ、おば、おい、めい)が相続人になり、3親等の親族の全員が相続放棄をすれば4親等の親族(いとこ)が相続人になります。
以上の通り、韓国民法における相続人の範囲は日本民法と比較してとても広くなっています。多額の負債を残して亡くなったかたがいて相続放棄する場合には特に注意が必要になってきます。
(2)代襲相続
例えば、父(被相続人)が亡くなったときに、子が父よりも先に亡くなっていた場合等には、その子の子(被相続人である父にとっては孫)が亡くなっている子の相続権を引き継ぎます。これを代襲相続といい、相続権を引き継いだ孫を代襲相続人といいます。
代襲相続について、日本民法と韓国民法では次のように定められています。
日本民法
- 子→孫→・・ 代襲相続あり
- 兄弟姉妹→兄弟姉妹の子 代襲相続あり(だだし、兄弟姉妹の子まで)
韓国民法
- 子→「子の配偶者」と孫→・・ 代襲相続あり
- 兄弟姉妹→「兄弟姉妹の配偶者」と「兄弟姉妹の子」→ 代襲相続あり
この違いを詳しくみていきます。
違い その1 「配偶者の代襲相続の有無」
日本の民法では、子の子(孫)が代襲相続しますが、子の配偶者(被相続人からみると、義理の娘や義理の息子)は代襲相続しません。
一方、韓国の民法では、「子の配偶者」と「子の子(孫)」が代襲相続します。(ただし、「子の配偶者」が再婚してる場合は代襲相続人にはなりません。)
違い その2 「兄弟姉妹のの代襲相続人の範囲」
日本の民法では、兄弟姉妹の代襲相続人になれるのは、兄弟姉妹の子(被相続人からみるとおいやめい)までで、そのおいやめいが死亡していたとしてもさらにその先に下がることはありません。
一方、韓国の民法では、兄弟姉妹が被相続人より前に死亡していた場合、その子の子(おいやめい)が代襲相続人となり、そして、そのおいやめいもまた被相続人より前に死亡した場合は、さらにその子が代襲相続人になります。
また、「兄弟姉妹の子」に配偶者がいれば、「兄弟姉妹の子の配偶者」も代襲相続人になります。(ただし、「兄弟姉妹の子の配偶者」が再婚している場合には代襲相続人にはなりません。
違い その3 「養子の子の代襲相続」
日本の民法では、被相続人より前に死亡した子が養子の場合、養子縁組のときにすでに生まれていた「養子の子」は代襲相続人にはなりません。
一方、韓国の民法では、被相続人より前に死亡した子が養子の場合、養子縁組の前後を問わず「養子の子」は代襲相続人になります。
これらの違いを簡潔に言うならば、韓国民法における代襲相続人の範囲はとても広いということです。韓国民法において代襲相続することがある場合には当事者の人数が多くなり、遺産分割協議をするにしても非常に大変になることが予測されます。
(3)法定相続分
法定相続分について、日本民法と韓国民法では次のような違いがあります。
配偶者と子が相続人になる場合
日本民法では、配偶者の相続分は2分の1と固定され、残り2分の1を子全員の相続分と定められています。
韓国民法では、配偶者の相続分は子の1.5倍と規定されています。(韓国民法では、子が多いほど配偶者の相続分は少なくなっていきます。)
配偶者と直系尊属が相続人になる場合
日本民法では、配偶者の相続分は3分の2と固定され、残り3分の1を直系尊属全員の相続分と定められています。
韓国民法では、配偶者の相続分は直系尊属の1.5倍と規定されています。
(配偶者の相続分は直系尊属が何人でも日本の方が多くなります。)
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
日本民法では、配偶者の相続分は4分の3と固定され、残り4分の1を兄弟姉妹全員の相続分と定められています。
韓国民法では、配偶者が単独で相続人となります。(日本法とは大きく異なります)
(4)遺留分
相続人が遺産の中から最低限譲り受けることができる取り分のことを遺留分といいます。
遺留分について、日本民法では、直系尊属のみが相続人となる場合は相続分の3分1、その他の場合はそれの2分の1と定められています。兄弟姉妹に遺留分はありません。
一方、韓国民法では、直系尊属または配偶者が相続人になる場合はその相続分の2分の1、直系尊属または兄弟姉妹が相続人になる場合はその相続分の3分の1と定められています。
(5)遺留分の放棄
日本民法では、遺言者死亡前の遺留分の放棄を家庭裁判所の許可を条件に認めています。
一方、韓国民法では、該当する条項がありません。
(6)相続人廃除の制度
日本の民法では、「相続人廃除の制度」があります。これは、推定相続人が被相続人に対して虐待をし、あるいは重大な侮辱を加えたとき、または、推定相続人にその他著しい非行があったときに、家庭裁判所に対して推定相続人の廃除を請求することができる制度です。遺言により廃除の意思表示をするこも可能です。
一方、韓国民法では、相続人廃除の制度はありません。
対策
以上の通り、相続に関して、日本民法と韓国民法では相続人の範囲や順位、法定相続分などについて大きく異なっています。冒頭の繰り返しになりますが、相続は原則、被相続人(お亡くなりになった人)の国籍の本国法によります。韓国民法に詳しい相続の専門家は少なく、韓国語が理解できない状況下においては、日本法によって手続きをしたいと思われるかたも多いのはないでしょうか。不動産や預金などその資産のほとんどが日本にある場合には、なおさら日本法による手続きを希望されるのではないかと思われます。
そこで、対策としては次のような方法があります。
(1)日本に帰化し、日本国籍を取得する
例えば、日本で生まれ育った親子(親A、子Bとします)の在日韓国籍のかたであれば、親Aが日本に帰化し日本国籍を取得すれば、親Aの相続においては日本法が適用されます。
(2)遺言をする
「日本の法律に従って相続する」旨の遺言をすれば、相続について日本法が適用されます。その根拠は、韓国国際私法第49条2項に「遺言で相続準拠法を指定することができる」と規定されていることです。
当事務所によるサポート
当事務所では、「在日韓国人の相続」に関して次のようなサポートを提供しております。
司法書士さんや税理士さんからのご依頼も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
(1)韓国証明書の取得代行
- 被相続人について 25,000円
- 相続人について 10,000円
(2)韓国証明書の翻訳
- コンピュータ化した除籍謄本、証明書 1ページ当たり2,000円
- 縦書きの除籍謄本 1ページ当たり4,000円
(3)その他 日本国内の証明書の取得代行
- 別途、お見積り
ご参考:在日韓国人の日本国内不動産相続登記必要書類
【必要書類】遺産分割協議をする場合
- 被相続人の出生時から2008年1月1日閉鎖までの除籍謄本と日本語訳文
- 被相続人の基本、家族、婚姻、入養、親養子入養の5種類証明書と日本語訳文
- 被相続人の住民票(除票)
- 相続人が韓国籍の場合、基本証明書、家族関係証明書
- 相続人が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本
- 相続人が日本に帰化している場合、帰化時点の日本の戸籍謄本
- 相続して不動産の名義人となる相続人の住民票
- 相続不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(実印押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係図
- 不動産の登記済権利証書または登記識別情報
- 相続人が韓国の証明書に記載がない場合、その相続人の出生届記載事項証明書、閉鎖登録原票の写しなど
*なお、当事務所では不動産登記手続きは行っておりません。不動産登記手続きについては、司法書士さんにご依頼ください。
当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。