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帰化許可後の手続き

 

帰化許可後の手続き

帰化が許可されたときは、その旨が官報(政府が発行する機関紙)に告示されます。帰化は、この告示の日から効力を生じます。帰化が許可された後は法務局の担当官から連絡がありますので、指定された日に法務局に出向き「帰化者の身分証明書」という書類を受け取ります。

帰化許可後、必ず行う手続き

帰化許可後は、次の2つの手続きを行う必要があります。

1 帰化届の提出

官報告示の日から1か月以内に、住所地の市区町村(戸籍係)に対して、「帰化者の身分証明書」を添付して「帰化届」を提出する必要があります。

この帰化届を提出すると1週間から10日間ほどで、帰化による戸籍が編製されて、戸籍謄本を取得することが可能になります。戸籍謄本の取得先は、帰化申請時に設定した本籍地のある市区町村です。(郵送請求でも取得可能)

2 在留カードまたは特別永住者証明書(カード)の返納

官報告示の日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書(カード)を、住所地を管轄する地方入国監理局に直接自残すかまたは下記返納先に郵送によって返納いたします。

官報告示の日(つまり帰化した日)から14日以内に返納することになっていますが、実際には、帰化届を提出した後に、在留カード(特別永住者のかたは特別永住者証明書)を返納します。

 (郵送による場合の返納先)

 〒135-0064 東京都江東区青梅2-7-11 

 東京港湾合同庁舎9階 

 東京入国管理局おだいば分室あて

 *封筒の表に「在留カード返納(特別永住者証明書返納)」と表記します。

 *「帰化者の身分証明書」のコピーを同封するとよいでしょう。

 

帰化許可後に行ったほうがよい手続き(1)

1 法人・不動産の名義変更

2 運転免許証の本籍地、氏名の変更

3 各種免許、営業許可証の本籍地、名義変更

4 社会保険・年金関係の名義変更

5 銀行口座、クレジットカードの名義変更

6 日本のパスポート申請

 

帰化許可後に行ったほうがよい手続き(2)

本国への国籍喪失の届出を行います。「行ったほうがよい手続き」というより「行う必要がある手続き」とお考えいただいたほうがよいです。

韓国籍のかたの場合、韓国領事館に対して、帰化後の戸籍謄本、住民票(韓国語への翻訳文付き)を添付して届出を行います。

 

当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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