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帰化申請と年金

 

帰化申請と年金

平成24年(2012年)7月の法改正にともない、それ以降の帰化申請においては、年金の加入状況、納付状況を確認することになっています。

提出する書類としては、1年間の加入状況、納付状況が分かる年金記録に関する証明書などです。

対象者と必要書類

年金加入の対象者と提出する年金記録に関する書類は次の通りです。

1 自営業者及びその家族

 ねんきん定期便、年金保険料領収書コピー、年金事務所の確認書

2 会社員    

 在勤及び給与証明書や源泉徴収票などで、保険料納付が確認できるもの

3 会社員の配偶者

 上記2の書類のほか、年金定期便など

4 厚生年金法定期用事業主

 年金事務所の確認書

 

加入が免除されるケース

次のようなケースでは、年金の加入が免除されています。

年金加入が免除されている場合、帰化申請においてはそのことを証明する書類が必要です。

1 20歳未満

 免除というより対象ではありませんね。

2 学生で免除を受けたかた

 年金事務所が発行する「国民年金保険料学生納付特例申請承認通知書」などを提出します。

3 保険料納付の免除を受けているかた

 ただし、帰化の審査上、生計の安定という面で厳しくなるものと思います。

4 高齢者でこれから年金保険料を納めても必要な加入期間に満たないかた

 これまでは年金加入期間が25年以上必要であったため、年金保険料を支払ってこなかった高齢者のかたについては未加入でもやむ得ないとされてきました。しかし、2016年の法改正で今後の取り扱いは変更されると考えられます。詳細は下記「年金法の改正」をご参照ください。

 

★年金に加入する必要があるかどうかご自身で判断することが難しい場合があります。そのような場合、法務局からは「年金事務所で確認をとってください」と指示されることがあります。そして、相談に行かれたら、そのときの話をメモして取っておくとよいでしょう。

 

年金法の改正など

加入期間が10年に短縮

2016年、国民年金法の一部を改正する法律により、老齢基礎年金の「受給資格期間」がそれまでの最低「25年」から「10年」へと短縮されました。「10年以上」の加入期間(年金納付期間のほか免除期間などを含む)があれば、年金を受給できることになります。

国民健康保険料の後納制度、任意加入制度

年金保険料の納め忘れなどに対応するに国民健康保険料の「後納制度」があります。これまでが、保険料を納付せずに2年間経過すると「滞納期間」となってしまい、保険料をさかのぼって納付することが出来ませんでした。しかし、平成27年(2015年)10月から平成30年(2018年)9月までの3年間に限り過去5年分まで納めることができるようになっています。

後納制度を利用できる対象者は次の通りです。

  1. 20歳以上60歳未満で、過去5年以内に納め忘れの期間や未加入期間があるかた
  2. 60歳以上65歳未満で1の期間のほか、5年以内の任意加入期間に保険料の納め忘れがあるかた
  3. 65歳以上で1の期間のほか、5年以内の任意加入期間に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がないかた

なお、国民年金の加入期間は原則20歳から60歳までとなっていますが、下記のような場合は、任意加入することもできます。

  1. 老齢年金の「受給資格期間」が足りない場合においては、70歳まで
  2. 年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで

 

★年金保険料を支払ってこなかった高齢者など、これまで必要な「年金加入期間」を満たすことが難しかったかたでも、法改正や後納制度、任意加入などを利用すれば、受給資格を得る可能性があります。

 年金制度の改正を見ても政府としては何とかして「無年金者」をなくそうという意図が分かります。年金加入をしないで済ますことは相当難しいと思います。

 帰化申請においても年金には加入することを前提に手続きを進められたがよいと考えます。

 

当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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