帰化申請のプロが安心価格で申請サポート。帰化の実績300件超。翻訳込み20代10万円から。東京都新宿区・行政書士高橋周二事務所が運営。

帰化の条件

 

帰化申請の条件

帰化申請は、日本に滞在する外国人のすべてができるというわけではありません。帰化申請するためには一定の条件があり、それは国籍法という法律で詳しく規定されています。その規定には、帰化申請の基本条件(原則的な条件)と一定の場合に適用される緩和条件があります。

 

帰化申請の基本条件(国籍法第5条)

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと
  6. 暴力団等を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
  7. 小学校3年生レベルの日本語の読み書きができること(条文には記載はありません)

 

帰化申請の緩和条件(国籍法第6条)

日本人と特別な関係にある外国人で、現に日本に住所を有するかたについては、居住要件が緩和されて、継続して5年以上日本に住所を有しなくても帰化申請ができます。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父または母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者

 

帰化申請の緩和条件(国籍法第7条)

日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、このような場合でも帰化の許可をすることができます。

  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 

帰化申請の緩和条件(国籍法第8条)

次のかたについては、帰化の条件のうち、住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができます。

  1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

 

当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

ホーム

 

東京都新宿区 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Email info@office-takahashi.com

PAGETOP
Copyright © 行政書士高橋周二事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.