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帰化申請と交通違反

 

帰化申請と交通違反

 

交通違反はどの程度まで許されるか

交通違反は、帰化の審査において大きく影響します。

社会的に地位があり収入が多く納税もしっかりされているかたでも、交通違反があることによって帰化申請が通らないことがあります。

交通違反はしたくてしているわけではありません。では、交通違反はどの程度までは許されるのでしょうか。

交通違反が駐停車違反など軽微なものでしたら、特別永住者のかたの場合で過去5年の間に6~7回、それ以外のかたの場合は過去5年の間に4~5回が上限と思われます。

一方、酒気帯び運転、人身事故で過失割合の大きいもの、制限速度を大きく上回るスピード違反などの場合は、ケースによって違反の日から数年経過するまで帰化が難しくなると考えておいたほうがよいです。

当事務所の取り扱った事例では数年前のことですが、特別永住者のかたで酒気帯び運転をしてしまったかたについて、違反の日から5年間経過するまで申請を待つように指示されたことがあります。最近では、特別永住者のかたでしたら違反の日から2年経過すれば申請を受け付けてくれるようになっているようです。

交通違反がどの程度まで許されるかについては、違反の時期、違反の内容や回数、反則金の金額、その他に違反があるかどうかなどをもとに検討されますし、また法務局毎に方針もあるようです。心配は場合は、一度、法務局にご相談されることをおすすめいたします。

 

帰化申請と運転記録証明書

帰化申請の場合、経歴証明書申込用紙によって「運転記録証明書(5年間)」を取得します。これには、過去5年間の違反の履歴が記載されています。帰化の申請書(履歴書その2)には、違反日時、交通違反の内容、反則金の金額を記入します。なお、経歴証明書申込用紙は、警察署や交番に置いてあります。

 

交通違反と「帰化申請の面接」

帰化申請の面接において、交通違反については必ずと言ってよいほど聞かれます。ですので、面接の前には、それぞれの交通違反について、いつ、どこで、どのように、どうして違反をしてしまったのか思い出し確認されておくとよいでしょう。

とはいえ、法務局の面接官は交通違反について質問してきますが、すでに状況をある程度把握しています。事実と違うことを言っても分かってしまいますので、正直なことを話しましょう。

お仕事で自動車を運転されているかたの場合、違反が多くなってしまうことは致し方ないことであると思いますが、帰化申請の面接では通用しません。「お仕事で自動車を運転されているのなら、他のかたよりも一層高い意識が必要です」と言い返されてしまいます。反省をして、今後は細心の注意をもって運転することが大切と思います。

帰化の申請や面接が終わった後でも、交通違反をした場合には速やかに法務局担当官に連絡する必要があります。申請中は、自動車の運転はできることなら控えたほうがよさそうです。

また、ある運送会社において駐車違反の身代わりとして別人を出頭させたというニュースがありましたが、これは犯罪ですので決して行ってはいけません。

 

当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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